うぃーど・まりふぁな・おおあさ:その1

個人的に、中長期的な視点に立ったビジネスとして有望として密かに注目しているのがマリファナ関連ビジネス。既にアメリカでは一部の州で合法化されるなど、これまでの規制が緩んできている。一方、日本では未だに非合法のままだ(ぼくは非合法について是非を問うつもりはない)。なお、マリファナとは、日本でいうところのいわゆる大麻。ちなみに、タイトルの「うぃーど(weed)」とはマリファナを現すスラング(英)であり、洋画を観る人では頻繁に耳にする単語かもしれない。悪徳警官とかが「おやおや、うぃーど持っているけど、どういうことなんだい?」というシーンを観たことがある人も多いだろう。

マリファナ関連ビジネスに注目しているぼくではあるものの、僕自身は薬物関連は嗜まない(薬物を非合法とされる日本で「嗜む」という表現は非適切か…)。このエントリーを書くために「大麻」とかを頻繁に検索していると、当局から目をつけられてしまう?もっと言えばタバコすらしない。シーシャ(水タバコ)は一度トルコで、コカ(精製前の葉っぱ)はボリビア(合法)で少し経験しただけだ。酒も付き合い程度しか飲まないわけで、いわゆる嗜好品とは実に無縁な、それこそ湿気た生活を送っている。パーティーそのものがスキじゃないし。

なぜぼくがマリファナビジネスに関心を持ったのか。ぼくは今までもどこかニッチなテーマのビジネスに関心を示すことが多く、そのニッチさを形にしていくことにどうやら興奮を抱くタチらしい。薬物では興奮できないわけだ(そもそもやったことないけど)。古くはカジノ、最近だと安楽死(ビジネスとして捉えるの是非はご容赦ください)などにも関心を寄せてきた。この流れの1つとしてマリファナが挙がってきただけで、それ以上の確たる理由は特にない。

さて、日本で非合法とされている大麻。大麻を取り締まる法律として知られるのが、大麻取締法というもの。wikiから大麻取締法についてちょっと調べてみた。大麻取締法は戦後の昭和23年(1948年)に施行された。どうやらGHQによる指導がきっかけらしい。
法の規制を受ける「大麻」とは、同法第一条によると「大麻草(カンナビス・サティバ・エル)及びその製品をいう。ただし、大麻草の成熟した茎及びその製品(樹脂を除く。)並びに大麻草の種子及びその製品を除く。」とされている。
そして、マリファナビジネスに関心を持つ者として気になるのが第二条第二項に記載されている「大麻栽培者』とは、都道府県知事の免許を受けて、繊維若しくは種子を採取する目的で、大麻草を栽培する者をいう。」というもの。知事の免許を受けたら関連ビジネスを営めるということですか?どのように免許を受けるかこうなったら気になって仕方ないので「大麻 免許」で検索掛けてみたらあっさりと厚生労働省のページが最上位に。そして、冊子がきちんと用意されている。ここまで資料が整っているとは想像していなかったのでビックリ!
冊子を読み込むと、どうやら日本では医療目的での大麻の使用も禁じられている(アメリカなどの海外では医療用の使用については規制緩和されている)。また、大麻取締法第二条第二項の対象となる大麻栽培者とは、国内にたった33人しかいないことも冊子を読めば理解できた。新たに大麻栽培者になるにはどうすれば良いのかについて一切触れていないため、免許取得できないものなのかと思ったものの、これまた「大麻取扱者免許」で検索を掛けてみたら、Naverのまとめ記事が引っかかった。これまでに5万弱のPVがあるらしく、大麻ビジネスへの関心を持っている人は案外少なくないんだなというのがわかった。免許申請の流れなどについてわかりやすく記載されている。記事の中で、「売り先の明確化」が必要とあるが、確かにこれはなかなかハードルが高い。国内で大麻を買い付ける業者となるとどこになるんだろうか。これ以上については、色々と調べるとエントリーが完結しない恐れがあるので、とりあえずここで一旦好奇心に蓋をし、日本で大麻ビジネスに取り組むには免許取得など色々とハードルがあるということはわかったということで区切りをつけておきたい。

大麻ビジネスに関心ある者として、引き続き追っていくので、このビジネスに興味のある方は乞うご期待。また、ビジネスを始めるにあたってのカジュアルディスカッションも大歓迎なので、ぜひ「お問い合わせ」からご連絡を。

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